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2006/02/02

「朝鮮総連の活動に公益性なし」

福岡高裁、逆転判決
2006年02月02日16時06分

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関係施設、熊本朝鮮会館(熊本市)の固定資産税などを減免したのは違法として、市民団体の代表が幸山政史・熊本市長を相手取り、減免措置の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。中山弘幸裁判長は「朝鮮総連の活動は『我が国社会一般の利益のため』とはいえない」として、減免を適法とした一審・熊本地裁判決を変更し、免除措置を取り消す逆転判決を言い渡した。

 判決は「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあるのは明らかだ」として、朝鮮総連の活動を「我が国社会一般の利益のためではないことはいうまでもない」とした。そのうえで「朝鮮総連による使用が公益のためにという要件に該当しない以上、減免理由を到底認めることはできない」とした。

 一方、熊本市の監査委員が減免措置を取り消すように求めた勧告に従わなかった市長の裁量権については「違法性を帯びるとは言い難い」として、原告側の主張を退けた。

 一審では、会館には教育、学術に関する事業をするのにふさわしい会議室や図書室などを備えているとして「公民館に類する施設として減免した市長の判断に裁量権の逸脱はない」と結論づけていた。

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